外国人が日本で働く制度には、技能実習と特定技能の2つがあります。名前が似ているため混同されやすいですが、目的や内容は大きく異なります。
技能実習は、本来「日本で技術や知識を学び、それを母国に持ち帰って活かすこと」を目的とした制度です。最長で5年間滞在できますが、あくまで「学ぶこと」が主眼であり、労働者としての権利は限定的です。制度上は教育的な側面が強く、日本に長く住み続けるためのビザではありません。
一方、特定技能は日本国内の人手不足を補うために導入された制度で、介護・建設・外食など特定の分野で働くことを目的としています。特定技能1号では最長5年間、さらに特定技能2号に移行できれば更新を続けて永住を目指す道も開けます。労働者としての地位が明確に認められている点が技能実習との大きな違いです。
つまり、技能実習は「母国に持ち帰るための学び」、特定技能は「日本で人材として働くための資格」と言えます。当事務所では、お客様の将来のキャリアや生活設計に合わせて、どちらの制度が適しているかを丁寧にご説明しております。
なお、技能実習制度は「育成就労制度」へと移行することが決定されています。これについては別の投稿で説明します。