日本で生活する外国人の方によって、よく混同されやすいのが「配偶者ビザ」と「家族滞在ビザ」です。どちらも家族と一緒に暮らすための在留資格ですが、内容は大きく異なります。
配偶者ビザは、日本人や永住者と結婚した外国人が対象です。正式名称は「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などで、就労制限がなく、アルバイトから正社員まで幅広く働くことができます。家族と日本で安定して暮らすための、非常に強い資格です。
一方、家族滞在ビザは、留学生や就労ビザを持つ外国人の家族(配偶者や子ども)が対象です。こちらは就労に制限があり、原則として働けません。ただし資格外活動の許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトが可能です。
つまり、「配偶者ビザ」は身分に基づいた強い資格、「家族滞在ビザ」は主たる在留資格に従属する資格と言えます。間違った申請をすると不許可になることもあるため、正しく区別することが大切です。当事務所では、ご家族の状況に合わせた最適な申請方法をご案内しております。